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岩手県大船渡市で水産食料品製造業の仕事をしています。秋刀魚の季節で忙しい日に、前日に鰹20トン、鯖35トンが来て、当初19時に終わる予定が20時、21時を超え、深夜0時を超えそうな状況になりました。必要な休憩を取っても、36協定を結んだとしても、会社が深夜0時を超える働き方をさせるのは、法律的にどうなるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、労働時間は原則として1日8時間、週40時間を超えてはならないとされています。ただし、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える労働が認められる場合があります。しかし、36協定にも限度が設けられており、1日については12時間、1週間については48時間、1ヶ月については100時間、1年については720時間が上限となっています。また、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。ご質問のケースでは、深夜0時を超える労働が予想されますが、これが36協定の範囲内であるか、また適切な割増賃金が支払われるかを確認する必要があります。もし、会社がこれらの規定を遵守していない場合、労働基準監督署に相談することで適切な対応を取ることができます。

よくある質問

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