
勤怠打刻制の事務バイトで、上司に「帰り道、郵便ポストの前通るよね?郵便物出してくれない?」と言われた場合、これは時間外労働に該当しますか?
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対策と回答
この質問に対する回答は、日本の労働基準法に基づいて行います。労働基準法では、労働者が会社の業務に従事する時間を「労働時間」と定義し、これには直接的な業務のみならず、業務に関連する準備や後片付けの時間も含まれます。しかし、業務とは関係のない個人的な行為は労働時間に含まれません。
ご質問のケースでは、上司からの指示が業務と直接関連しているかどうかがポイントとなります。郵便物の投函が事務バイトの業務範囲に含まれるか、あるいはそれが業務の一環として認められるかどうかが判断の基準となります。もし、郵便物の投函が事務バイトの業務として明示的に定められていない場合、これは業務外の個人的な行為とみなされ、時間外労働には該当しない可能性があります。
ただし、このような指示が頻繁に行われる場合、それが事実上の業務の一部となり、労働時間に含まれる可能性もあります。この場合、労働者は会社に対して労働時間の正確な記録を求める権利があります。また、労働基準監督署に相談することも可能です。
結論として、このケースが時間外労働に該当するかどうかは、郵便物の投函が事務バイトの業務範囲に含まれるかどうかに依存します。業務範囲に含まれない場合、これは時間外労働には該当しません。しかし、頻繁に行われる場合、労働時間に含まれる可能性があります。
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