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企業内での残業データの公表について、法律的な観点から教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

企業内での残業データの公表について、法律的な観点から考えると、個人情報保護法と労働基準法の両方が関連してきます。

まず、個人情報保護法において、残業時間は個人情報に該当する可能性が高いとされています。個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを指します。残業時間は、特定の個人を識別するための情報として利用されることが多いため、個人情報に該当すると考えられます。

個人情報保護法では、個人情報の取扱いについて厳格なルールが設けられており、個人情報の利用目的を明確にし、その目的の範囲内でのみ利用することが求められています。また、個人情報の第三者提供についても、本人の同意が必要であったり、特定の条件を満たす必要があったりと、厳格な規制が設けられています。

次に、労働基準法においては、残業時間についての規定があります。労働基準法では、労働時間の管理について、労働者の健康を確保するために適切な管理を行うことが求められています。また、残業時間については、36協定を締結することで法定労働時間を超えて労働させることができるとされていますが、その際にも労働時間の管理を適切に行うことが求められています。

これらの法律を踏まえると、企業内での残業データの公表については、個人情報保護法に基づき、個人情報の取扱いに関するルールを遵守する必要があります。具体的には、残業時間をチーム内で共有することが、その情報の利用目的に沿ったものであるか、また、第三者提供に関する規制を遵守しているかを確認する必要があります。

さらに、労働基準法に基づき、残業時間の管理が適切に行われているかも確認する必要があります。残業時間の管理が適切でない場合、労働基準法違反となる可能性があります。

以上のように、企業内での残業データの公表については、個人情報保護法と労働基準法の両方を考慮し、適切な管理を行う必要があります。具体的な対応策については、法律の専門家に相談することをお勧めします。

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