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有機溶剤や特定化学物質を使用する職場で、特定の作業場所で一人でも使用していれば、その作業場所を利用する作業者全員が特殊健康診断の対象となるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

有機溶剤や特定化学物質を使用する職場では、労働安全衛生法に基づき、使用する作業者は特殊健康診断を受診する必要があります。しかし、その作業場所で作業する全ての作業者が特殊健康診断の対象となるかどうかは、具体的な状況によります。

まず、特殊健康診断の対象となるのは、有機溶剤や特定化学物質を直接使用する作業者です。これには、使用する作業者だけでなく、その作業場所で作業する他の作業者も含まれる可能性があります。これは、有機溶剤や特定化学物質の蒸気や粉塵が作業場所全体に拡散し、他の作業者も暴露される危険性があるためです。

しかし、全ての作業者が対象となるかどうかは、暴露の程度や作業環境の状況によります。例えば、有機溶剤や特定化学物質を使用する作業場所が密閉されており、他の作業者がその環境に長時間暴露される可能性が低い場合、その作業者は対象外となる可能性があります。

また、労働安全衛生法では、有機溶剤や特定化学物質を使用する職場では、作業環境測定を行い、その結果に基づき、特殊健康診断の対象者を決定することが求められています。そのため、作業環境測定の結果によっては、全ての作業者が対象とならない場合もあります。

したがって、特定の作業場所で有機溶剤や特定化学物質を使用している場合、その作業場所を利用する全ての作業者が特殊健康診断の対象となるかどうかは、具体的な状況や作業環境測定の結果によります。職場の安全衛生管理者や労働基準監督署に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

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