
派遣社員です。この度メンタルでの体調不良により派遣契約を更新せずに終了予定です。傷病手当金というのは退職後に申請するのでしょうか。退職前に申請が必要でしょうか。
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対策と回答
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガのために労働不能となり、給料の支払いを受けられない場合に支給される手当です。傷病手当金の申請は、退職前に行うことが可能です。具体的には、労働不能となった日から起算して5日目以降の期間について、支給対象となります。ただし、退職後に申請する場合は、退職日の翌日から起算して2年以内に申請する必要があります。また、退職後に申請する場合は、退職前の労働不能期間についてのみ支給対象となります。したがって、傷病手当金の申請は、可能な限り退職前に行うことが望ましいです。具体的な手続きや必要書類については、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
よくある質問
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