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友達が育休中で、育休を終えた後に復帰せずに退職するつもりです。これは本来できないことではないですか?育休は復帰前提の条件ですよね?会社の上の人と仲がいいので大丈夫、周りの先輩も何人かそれをやったから大丈夫と言っていますが、普通に違反にならないんですか?

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業(育休)は、労働基準法に基づいて、子育てをするために一定期間仕事を休むことができる制度です。この制度は、基本的に復帰を前提としていますが、必ずしも復帰しなければならないという法的な義務はありません。つまり、育休を終えた後に退職することは法的には可能です。

しかし、会社の規則や就業規則によっては、育休を取得した後の復帰が義務付けられている場合もあります。その場合、復帰しないことは規則違反となり、懲戒処分などの対応を受ける可能性があります。

また、会社の上の人との関係性や周りの先輩の行動が、法的な問題を回避する手段にはなりません。法的に問題がある行為は、個人の関係性に関わらず法的な責任を問われる可能性があります。

したがって、育休後に退職すること自体は法的に可能ですが、会社の規則や就業規則を確認し、法的な問題がないか慎重に検討する必要があります。また、会社とのコミュニケーションを通じて、退職の意向を明確に伝え、可能な限り法的なリスクを回避することが重要です。

よくある質問

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社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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