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同期の複数人と同じ条件で部長に推薦してもらったのに、育休明けという理由で1人だけ昇進が見送られました。これは不利益取り扱いになりますか?逆に、この状況でも不利益扱いにならない条件はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、育児休業を取得したことを理由に昇進や評価が不当に低くされることは、一般的に不利益取り扱いと見なされます。労働基準法第15条により、雇用者は労働者の性別、年齢、婚姻歴、妊娠歴、出産歴、育児休業の取得歴などを理由に、労働者を差別してはならないとされています。

具体的には、育児休業を取得したことを理由に昇進の機会が制限されたり、評価が不当に低くされたりすることは、労働者の権利を侵害する行為とされています。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができ、適切な是正措置が取られることが期待できます。

一方で、育児休業を取得したことが直接的な昇進の障害とならないような条件も存在します。例えば、育児休業期間中に他の社員がその職務を引き継ぎ、育児休業明けの復帰後にその職務に復帰することが困難である場合、それは育児休業を取得したことが直接的な昇進の障害となるわけではありません。また、育児休業を取得したことが昇進の遅れに影響を与える場合でも、それが合理的な理由に基づくものであれば、不利益取り扱いとは見なされない可能性があります。

しかし、これらの条件が適切に適用されているかどうかは、個々のケースによって異なります。したがって、具体的な状況については、労働法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?

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2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

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会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?
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