
軽度の脊柱管狭窄症と腰痛により、仕事が苦痛になっています。2ヶ月間の休職は可能でしょうか?医師は現状では休職を勧めていませんが、足のしびれもあり、仕事に集中できません。休職理由として脊柱管狭窄症のため安静を要することは適切でしょうか?骨折や手術の場合と比較して、休職が難しいのでしょうか?休職経験者のアドバイスもお待ちしています。
もっと見る
対策と回答
脊柱管狭窄症による腰痛や足のしびれで仕事が困難になっている場合、休職の可能性については、医師の診断と会社の規定に大きく依存します。日本では、労働基準法に基づき、健康上の理由で仕事が困難な場合、休職が認められることがあります。しかし、医師が現状では休職を勧めていない場合、これは医師があなたの状態が即時の休職を必要としないと判断していることを意味します。
休職を希望する場合、まずは医師と詳細に話し合い、症状の深刻さと治療の必要性を再評価してもらうことが重要です。医師からの診断書や治療計画書を会社に提出することで、休職の正当性を証明することができます。特に、症状が進行し、日常生活や仕事に深刻な影響を与えている場合、会社も柔軟に対応する可能性があります。
また、会社の人事部門とも話し合い、休職の手続きや条件について確認することが必要です。会社によっては、健康保険を利用した療養休暇や、部分的な勤務調整を認めている場合もあります。
休職理由として脊柱管狭窄症のため安静を要することは、医師の診断書があれば一般的には適切です。骨折や手術と比較しても、症状が深刻であれば休職が認められる可能性はあります。ただし、これは医師の判断と会社の方針によります。
休職経験者からのアドバイスとしては、医師とのコミュニケーションを密に保ち、症状の進展を定期的に報告することが重要です。また、会社との間で明確なコミュニケーションを取り、休職中の健康管理や復職計画についても話し合うことが推奨されます。
よくある質問
もっと見る·
労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?