
長期入院を理由に会社側から健康保険証の返還を求められた場合、労働基準法ではどのように規定されていますか?
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対策と回答
長期入院を理由に会社側から健康保険証の返還を求められた場合、労働基準法においては直接的な規定は存在しません。しかし、健康保険証は労働者の健康保険制度における権利を保障するものであり、労働者の生活を支える重要な要素です。そのため、会社が健康保険証の返還を求めることは、労働者の権利を侵害する可能性があります。
労働基準法第1条には、「この法律は、労働条件の決定については、労働者と使用者との間の協定によることを原則とし、労働者の人格を尊重し、労働者の健康を保持し、労働者の生活を向上させることを旨として、労働条件の基準を定める」とあります。これに基づき、会社が健康保険証の返還を求めることは、労働者の健康と生活を尊重しない行為と言えます。
また、健康保険法第40条には、「被保険者は、その資格を喪失しない限り、健康保険証を返還する義務を負わない」とあります。つまり、労働者が健康保険の被保険者である限り、健康保険証を返還する義務はないとされています。
したがって、会社が長期入院を理由に健康保険証の返還を求めることは、労働基準法や健康保険法に違反する可能性があります。労働者は、このような要求に対して、労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。
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