
業務委託契約でジムのインストラクターをしています。シフト制で1ヶ月前に希望のシフトを提出する仕組みになっていますが、普段出勤している曜日に休みを取ろうとすると、「代わりは自分で探せ、いないなら休むな」と言われます。代替人員の確保は私の業務の範囲外だと思いますし、休みが取れないのもおかしいと思います。契約書でも〇〇(施設名)での指導が私が担う業務になっています。法律的にこの問題はどうでしょうか?
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対策と回答
業務委託契約において、代替人員の確保が求められることは一般的には適切ではありません。業務委託契約は、特定の業務を委託する契約であり、代替人員の確保は本来、委託元が責任を持つべき事項です。あなたの場合、契約書には〇〇(施設名)での指導が業務内容として明記されているため、代替人員の確保はあなたの業務範囲外と考えられます。
法律的には、労働基準法第39条により、労働者は休暇を取得する権利が保障されています。この権利は、業務委託契約においても基本的には適用されます。したがって、休暇を取得するために代替人員の確保を求められることは、労働者の休暇権を不当に制限するものと言えます。
また、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。あなたの契約書には代替人員の確保が明記されていないため、この点も法的に問題となり得ます。
このような状況にある場合、まずは委託元との話し合いを通じて、代替人員の確保を求めることの適法性について確認することが重要です。話し合いがうまくいかない場合や、法的な問題が解決しない場合には、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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