
変形労働時間制を導入している企業で、1ヶ月に休みが3日しかないのは法律的にどうなのでしょうか?仮に労働関係の事務局などにばれた場合、警告などは入るのでしょうか?質問者は働いている側で、罰則はあるのでしょうか?また、勤務日数などの改ざんが会社側であった場合、どうなるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、変形労働時間制を導入している企業であっても、1ヶ月に3日しか休みがない状況は法的に問題があります。労働基準法第35条により、労働者は少なくとも4週間に2日の休日を与えられることが義務付けられています。これは、1ヶ月に少なくとも4日の休日が必要であることを意味します。
仮にこのような状況が労働基準監督署などの労働関係の事務局に発覚した場合、企業に対して是正勧告や指導が行われる可能性があります。また、悪質な場合には罰則が科せられることもあります。具体的な罰則については、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることがあります。
質問者が働いている側である場合、直接的な罰則はありませんが、労働基準法違反の状況を知っていても何も行動しないことは、法的にも倫理的にも問題があります。労働者は、自身の権利を守るために、労働基準監督署に相談することが推奨されます。
また、勤務日数などの改ざんが会社側で行われた場合、これは偽装請負などの不正行為とみなされ、法的に非常に重大な問題となります。このような行為が発覚した場合、会社は法的制裁を受ける可能性が高く、場合によっては企業の社会的信用を失うことにもなりかねません。労働者は、このような不正行為に対しては、内側からの告発や外部機関への相談を検討することが重要です。
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