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中退共の退職金減額を本人を偽り会社が書類を捏造して行った場合、法律的にはどうなりますか?会社側の処罰等ありますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

中退共(中小企業退職金共済制度)の退職金減額を、本人を偽り会社が書類を捏造して行った場合、法律的には重大な問題となります。このような行為は、詐欺罪や偽造私文書行使罪に該当する可能性があります。

詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させ、または財産上の利益を得、または他人に財産上の損害を与えた場合に成立します。退職金の減額は、従業員に対する財産上の損害を与える行為であり、これが詐欺によって行われた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

また、偽造私文書行使罪は、他人の名義で文書を偽造し、または変造して、これを行使した場合に成立します。会社が従業員の名義で書類を捏造し、これを用いて退職金の減額を行った場合、偽造私文書行使罪が成立する可能性があります。

これらの罪は、いずれも刑事罰の対象となります。具体的な罰則は、事件の詳細により異なりますが、詐欺罪については懲役刑が科されることが多く、偽造私文書行使罪についても懲役刑が科されることがあります。

さらに、このような行為は労働基準法違反となる可能性もあります。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、退職金の支払いはその一環です。会社が不当に退職金を減額する行為は、労働基準法に違反し、労働基準監督署による是正勧告や罰金の対象となる可能性があります。

従業員は、このような不正行為を発見した場合、労働基準監督署や弁護士に相談し、法的措置を取ることができます。また、会社は、このような行為が発覚すると、社会的信用を失い、経営に重大な影響を与える可能性があります。

以上のように、会社が中退共の退職金減額を本人を偽り書類を捏造して行った場合、法律的には重大な問題となり、会社側には刑事罰や労働基準法違反による罰則が科される可能性があります。

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