
セクハラでかわした念書の内容を、加害者が守らない場合、法律で訴えることはできるのでしょうか?加害者はセクハラをした事実を認めており、内部通報→懲罰委員会→コンプライアンス担当からもらった念書(部署への立ち入り禁止、私と接触しない云々と書かれた)どおりに行動していません。
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対策と回答
セクハラの被害者が加害者に対して念書を発行し、その内容が守られない場合、法律的措置を取ることは可能です。日本では、セクハラは労働基準法第7条に基づき、職場における性別による差別や嫌がらせと定義されています。加害者が念書の内容を遵守しない場合、これは労働基準法違反とみなされる可能性があります。
具体的には、被害者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があれば是正措置を取る権限を持っています。また、被害者は民事訴訟を起こすことも可能です。この場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
さらに、企業に対しても法的措置を取ることができます。企業は労働基準法に基づき、職場におけるセクハラを防止する義務を負っています。企業がセクハラを放置した場合、これは労働基準法違反とみなされる可能性があります。被害者は、企業に対して損害賠償を請求することができます。
ただし、法律的措置を取るためには、証拠を集めることが重要です。被害者は、セクハラの状況を記録し、証人を確保することができます。また、念書の内容が守られないことを証明するために、証拠を集めることが重要です。
最後に、被害者は弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的措置を取るための手続きを支援し、被害者の権利を守るために尽力します。
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