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労働基準法違反で営業停止命令が出されるレベルのものにはどのようなものがありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法違反で営業停止命令が出されるレベルのものには、主に以下のようなものが考えられます。

  1. 長時間労働: 労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。また、時間外労働についても、1日2時間、月45時間、年360時間を超えることができないとされています。これを大幅に超えるような長時間労働が続く場合、営業停止命令の対象となる可能性があります。

  2. 安全衛生上の問題: 労働者の安全と健康を確保するための措置が不十分で、重大な事故や健康被害が発生した場合、営業停止命令が出されることがあります。

  3. 賃金未払い: 労働基準法で定められた賃金を支払わない、または著しく遅延させる行為は、営業停止命令の対象となります。特に、多数の労働者に対する賃金未払いが発覚した場合、厳しい処分が科される可能性が高いです。

  4. 不当解雇: 労働基準法では、解雇に関して厳格な要件が設けられており、これを無視した不当解雇が行われた場合、営業停止命令が出されることがあります。

  5. 未成年者の不当労働: 未成年者の労働に関しては、労働基準法で特に保護規定が設けられています。これを無視した不当な労働条件や長時間労働が行われた場合、営業停止命令の対象となります。

これらの違反行為は、労働者の権利を著しく侵害するものであり、労働基準監督署が厳格に取り締まります。営業停止命令が出されると、企業は一時的に営業を停止し、改善措置を講じる必要があります。また、社会的信用の低下や経済的損失も避けられないため、労働基準法を遵守することは企業にとって極めて重要です。

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