
労働関連の法律に詳しいのは社会保険労務士でしょうか?
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対策と回答
はい、社会保険労務士は労働関連の法律に詳しい専門家です。社会保険労務士は、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など、労働者と雇用者の権利や義務に関する法律を専門的に扱います。彼らは、企業が労働法を遵守し、労働者の権利を保護するためのアドバイスを提供します。また、労働者の賃金計算、労災保険の手続き、雇用保険の手続きなど、労働関連の様々な手続きを行うことができます。したがって、労働関連の法律について詳しく知りたい場合や、労働問題に対処するための専門的なアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士に相談することが推奨されます。
よくある質問
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労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?