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求人内容と業務内容が異なる会社に転職した場合、辞めた場合の保障や約束違反の可能性について

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対策と回答

2024年11月13日

求人内容と実際の業務内容が異なる場合、労働者は法的に保護されています。具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働者を採用する際に、労働条件を明示する義務があります。この明示が不十分であったり、誤解を招くような表現があった場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

また、労働契約法第10条により、使用者は労働者に対して、労働契約の内容を明確に示す義務があります。求人広告や面接時の説明が実際の業務内容と大きく異なる場合、これは労働契約の内容を誤認させる行為となり、労働者は契約違反として対処することができます。

辞めた場合の保障については、労働契約が成立している限り、労働基準法に基づく賃金や解雇予告手当などの権利があります。また、労働契約が違法に解除された場合、労働者は不当解雇として損害賠償を請求することができます。

具体的な対応策としては、まずは会社との話し合いを行い、業務内容の是正を求めることが考えられます。話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署に相談することで、第三者機関による仲裁を求めることができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの手段です。

このような状況では、労働者の健康と安全を最優先に考えるべきです。ヘルニアや関節の問題がある場合、無理をせずに医師の診断書を持って会社と交渉することも重要です。また、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を確認することも忘れずに行ってください。

よくある質問

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11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

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会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?

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職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?

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下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?

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映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?
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