
一ヶ月前に正当な解雇がある場合、本人に知らせるルールがありますが、本人がきられるのがわかり、一ヶ月前からしばらく休んでいる場合、解雇を伝えられず、いつまでも雇用するしかないのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法により、使用者は労働者を解雇する場合、原則として30日前までに予告をするか、または予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。このルールは、労働者に対して解雇の事実を適切に知らせ、その後の生活や再就職活動に備えるためのものです。
しかし、質問のように労働者が既に一ヶ月前から休職している場合、解雇の予告期間が既に経過していると解釈される可能性があります。つまり、使用者はその時点で解雇通知を出すことが法的に可能です。ただし、この解釈は個々の状況により異なるため、具体的な法的判断については弁護士や労働基準監督署に相談することが推奨されます。
また、労働者が休職中であっても、使用者は労働契約を継続する義務があります。ただし、労働者が正当な理由なく長期間休職している場合、使用者は労働契約の解除を求めることができる場合もあります。この場合も、法的な手続きや労働者の権利保護に十分注意する必要があります。
結論として、使用者は労働者に対して適切な解雇手続きを行う必要があり、労働者が休職中であっても、解雇の予告期間が経過している場合は解雇通知を出すことが可能です。ただし、具体的な法的判断については専門家に相談することが重要です。
よくある質問
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