
11月末退職者が年末調整のために給与支給前に源泉徴収票を発行してほしいと言われましたが、特に問題ありませんか? 締日は末締めではなく、支給日は20日以降です。通常支給日以降に発行し、12月からの転職先の年末調整に間に合わなければ確定申告することになると思いますが、確定申告したくないので早くほしいと言われています。
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対策と回答
年末調整において、源泉徴収票の発行は重要な役割を果たします。11月末に退職した従業員が、年末調整のために給与支給前に源泉徴収票を発行してほしいという要求は、法的にも問題ありません。ただし、締日が末締めではなく、支給日が20日以降という状況では、源泉徴収票の発行についていくつかの考慮点があります。
まず、源泉徴収票は通常、給与支給後に発行されます。これは、支給された給与に基づいて源泉徴収税額が計算されるためです。しかし、退職者が新しい職場での年末調整に間に合わせるためには、源泉徴収票が必要です。この場合、給与支給前に源泉徴収票を発行することは可能ですが、正確な源泉徴収税額の計算が難しくなる可能性があります。
次に、12月からの転職先での年末調整に間に合わない場合、確定申告をすることになります。確定申告は、個人が自分で所得税を計算し、税務署に申告する手続きです。これは、年末調整では対応できない所得や控除がある場合に必要となります。したがって、退職者が確定申告を避けたいという要求は理解できますが、源泉徴収票の発行については、法的な要件を満たしつつ、可能な限り迅速に対応することが求められます。
まとめると、11月末退職者の年末調整のために給与支給前に源泉徴収票を発行することは、法的に問題ありません。ただし、正確な源泉徴収税額の計算が難しくなる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。また、12月からの転職先での年末調整に間に合わない場合は、確定申告をすることになります。これらの点を考慮し、退職者とのコミュニケーションを密に行い、適切な対応を取ることが重要です。
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