
労働組合の青年婦人部の強制加入は違法ではないのでしょうか?ユニオンショップの労働組合に加入しています。労働組合の下部組織の青年婦人部を辞めたいのですが、辞めようとしたところ、組合側から「組合活動を放棄したとみなし、除名します。」というような脅しのようなことを言われました。毎月部費を支払っているのですが、部費の支払いも規約により、強制です。組合費とは別に強制的に、部費を支払わせるのは、組合費の二重払いに感じます。労働組合の活動は任意だと思うのですが、青年婦人部は別なのでしょうか?
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対策と回答
労働組合の下部組織である青年婦人部の強制加入については、日本の労働組合法において明確な規定がありません。しかし、一般的に労働組合の加入は任意であり、強制加入は違法とされることが多いです。ただし、労働組合の内部規約によって、特定の下部組織への加入が義務付けられている場合があります。このような場合、組合員はその規約に従う必要があります。
あなたの場合、青年婦人部の脱退を希望しているにもかかわらず、組合側から「組合活動を放棄したとみなし、除名します。」と脅されていることは、組合の内部規約に違反している可能性があります。また、部費の強制徴収についても、組合費とは別に徴収されることは二重払いと感じるのは当然です。
このような問題に対処するためには、まずは労働組合の内部規約を確認し、強制加入や部費の徴収についての規定を明確にすることが重要です。その上で、組合の内部で解決できない場合は、労働基準監督署や労働組合の上部組織に相談することをお勧めします。
労働組合の活動は基本的に任意ですが、組合の内部規約によっては特定の下部組織への加入が義務付けられている場合があります。したがって、青年婦人部の加入が任意か強制かは、組合の規約によって異なります。
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