
給料遅配による即日退職について。 私は営業系の会社に半年ほど勤める正社員です。会社の規模は従業員10人以下の小さなものです。毎月のお給料が10日〆、翌10日の支払いなのですがどうやら業績不振で首が回っていないらしく先月分は3週間の遅延、今月分に関しては本日に至っても未振込で目処も立っていない状態です。 私以外の従業員も正規の日取りで振り込まれたことはほぼ無く、毎回振込システムのメンテナンスやシステムエラーなどと濁されています。 今月の遅延理由に関しては、「会社のメインバンクを勤怠システム経由からハッキングされ、残高が0になったため融資等をお願いしている最中なので支払いを待って欲しい」というかなり大規模な物でした。 月初からその話はありましたが本日に至るまで融資を断られ続け、24日に最終回答が来る。 そしてそれが断られた場合弊社社長と直接連絡が取れなくなり代理人を通して連絡が来る。と周知されました。(債務整理を入れる?) とっ散らかってしまいましたが希望としては、金銭的にもかなり厳しいので即日退職をして別の会社で働きたい。未払い分の給料はしっかり回収したい。の2点です。 このような場合に ①上記対応を理由に即日退職をする事は法的に可能か ②最悪の場合会社が倒産する可能性もあるが未払い分の回収分は可能か こちらをご教示いただきたいです。
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対策と回答
給料の遅配に関する問題は、多くの労働者にとって深刻な問題です。特に、あなたのように給料が長期間遅延し、会社の財政状態が不安定である場合、即日退職を検討することは合理的です。以下に、あなたの質問に対する法的な観点からの回答を提供します。
①即日退職の法的な可能性
日本の労働基準法により、使用者が労働者に対して給料を支払わない場合、労働者は即日退職する権利を有します。労働基準法第24条によれば、使用者は労働者に対して、賃金を全額、期日を守って支払わなければなりません。この義務を怠った場合、労働者は即日退職をすることができます。
ただし、即日退職を行う前に、退職の意思を会社に明確に伝え、退職届を提出することが重要です。これにより、未払いの給料を法的に請求する権利を確保することができます。
②会社が倒産した場合の未払い給料の回収
会社が倒産した場合、未払いの給料は倒産手続きの中で優先的に支払われる債権となります。具体的には、労働基準法第121条により、労働者の賃金は倒産手続きにおいて優先的に弁済されるべき債権とされています。
したがって、会社が倒産した場合でも、未払いの給料を回収する可能性は高いです。ただし、倒産手続きが完了するまでに時間がかかることがあり、また、会社の資産が十分でない場合には全額回収できない可能性もあります。
まとめると、給料の遅配が続く場合、即日退職は法的に認められており、会社が倒産した場合でも未払いの給料は優先的に回収できる可能性があります。ただし、具体的な手続きや法的なアドバイスについては、専門の法律家に相談することを強くお勧めします。
よくある質問
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