
予告なしの即日解雇による有給の行方について。パートの主婦です。パワハラ会社を11月末でやめようと思い本日責任者に今月いっぱいで退職したい旨、またちょうど今月付与される有給も全て消化したい旨を伝えました。そしたら理由をつけられ、11月末ではなく今日で解雇=有給も使わせてもらえないことになりました。解雇する際は30日前に解雇予告をするか、30日分の賃金を支払うことが必要ということでその件は労基に相談しようと思っているのですが、有給についてはどうなるんでしょうか?
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対策と回答
予告なしの即日解雇における有給の扱いは、労働基準法に基づいて厳格に規定されています。まず、解雇予告については、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これを怠った場合、使用者は労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
次に、有給休暇についてですが、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利を有します。この権利は解雇によっても消滅しません。つまり、即日解雇された場合でも、付与された有給休暇は使用する権利があります。会社がこれを拒否した場合、労働者は労働基準監督署に相談することで、法的な救済を求めることができます。
具体的な対応策としては、まず労働基準監督署に相談し、解雇予告の義務違反と有給休暇の権利侵害について相談することが推奨されます。労働基準監督署は、使用者に対して是正勧告を行い、必要に応じて罰則を科す権限を持っています。また、労働者は労働組合に加入し、組合を通じて交渉することも一つの手段です。
最後に、このような状況に陥った場合、法的な専門知識を持つ弁護士に相談することも有効です。弁護士は法的な観点から最適なアドバイスを提供し、労働者の権利を守るための具体的な手続きを支援してくれます。
以上の情報を基に、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることをお勧めします。
よくある質問
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