
シフト制の会社で、11月の勤務表が出たところ、実労で9.5時間労働と8.5時間労働で休憩が30分しかない日があります。1週間の勤務時間を計算したら49.5時間でした。これは違法ですか?また、所定労働時間は173時間でそれを越えないと残業代の支払いはないそうです。
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、1日8時間、1週間40時間を超える労働は時間外労働として扱われ、割増賃金が支払われる必要があります。また、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。あなたの場合、9.5時間と8.5時間の労働日に30分しか休憩がないことは違法です。さらに、1週間の勤務時間が49.5時間ということは、9.5時間の労働日が3日、8.5時間の労働日が2日あると推測されますが、これも労働基準法に違反しています。所定労働時間が173時間であることは、月の労働時間の上限を示していますが、これを超えない限り残業代が支払われないというのは、労働基準法の規定に基づく残業代の支払い義務を無視している可能性があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働条件の改善や違法行為の是正を支援してくれます。
よくある質問
もっと見る·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?