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販売員として、接客以外の業務による残業代が認められないのは違法ですか?労働基準監督署に相談したら動いてくれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させた場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。これは、接客業務に限らず、すべての業務において適用されます。あなたの場合、接客以外の業務による残業代が認められないということは、労働基準法に違反している可能性があります。具体的には、資料作成、発注、納品、売場作り、ハガキ(DM)作成、報告物提出、店舗で使用する端末のメンテナンスなど、すべてが労働基準法上の労働時間に該当します。労働基準監督署に相談することで、法的なアドバイスを受けることができ、違法行為が確認されれば是正措置を取ることが期待できます。ただし、労働基準監督署の対応は状況により異なりますので、具体的な結果は保証できません。あなたの状況を詳細に説明し、法的な助言を求めることをお勧めします。

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