
上司が忌引き休暇を認めず、カスハラ被害を受けた場合、精神的慰謝料などの損害賠償請求は可能ですか?
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対策と回答
はい、上司が忌引き休暇を認めず、カスハラ被害を受けた場合、精神的慰謝料などの損害賠償請求は可能です。日本の労働基準法により、労働者は家族の死亡に伴う忌引き休暇を取得する権利が保障されています。また、カスハラ(キャリアハラスメント)は労働者の権利を侵害する行為として、労働基準法に違反するものとされています。
具体的には、労働者は労働基準監督署に相談し、適切な措置を求めることができます。また、弁護士に相談し、法的手段を通じて損害賠償を求めることも可能です。ただし、実際の賠償請求には証拠集めが重要となりますので、上司とのやり取りや社内の相談室での対応など、すべての記録を残しておくことが推奨されます。
さらに、会社側が適切に対応しない場合、労働者は労働委員会に申し立てを行うこともできます。労働委員会は、労働者の権利を保護し、公正な解決を図るための機関です。
以上のように、上司の行為が労働基準法に違反する場合、労働者は法的手段を通じて損害賠償を求める権利があります。ただし、実際の手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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