
会社が日付のない退職届を作成し、体調不良の事務員に署名させた場合、その行為は法的に問題がありますか?また、内部告発を検討していますが、どのように行うべきでしょうか?
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対策と回答
会社が日付のない退職届を作成し、体調不良の事務員に署名させる行為は、法的に問題がある可能性が高いです。日本の労働法により、労働者の退職は自由意志に基づいて行われるべきであり、会社が強制的に退職させることは許されていません。特に、体調不良の労働者に対しては、労働基準法に基づく健康保護義務があり、無理に退職させることは違法行為となります。
内部告発を検討する場合、まずは労働者の権利を守るために、退職前に行うことが望ましいです。退職後に告発すると、証拠の確保が難しくなる可能性があります。告発の方法としては、会社内部の労働組合や人事部門に相談することが最初のステップです。また、労働基準監督署に相談することも可能で、これにより会社の違法行為を是正することができます。
匿名での告発も可能ですが、証拠の確保が難しくなるため、具体的な証拠を持って相談することが重要です。また、大手自動車メーカーの下請け企業である場合、そのメーカーの労働組合にも相談することが考えられます。ただし、匿名での告発は、証拠の確保が難しく、効果的な是正措置が取られない可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。
総じて、会社の行為は法的に問題があり、内部告発は労働者の権利を守るために重要ですが、具体的な証拠を持って、適切な機関に相談することが重要です。
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