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未成年喫煙でバイトをクビになった場合、解雇予告手当は貰えますか?

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対策と回答

2024年11月17日

未成年喫煙でバイトをクビになった場合、解雇予告手当を受け取る権利があるかどうかは、具体的な状況によります。まず、労働基準法によると、解雇予告手当(解雇予告を行わなかった場合に支払われる手当)は、労働者が解雇予告を受けなかった場合に支払われるべきものです。しかし、解雇予告手当の支払いは、解雇が不当である場合にのみ要求できます。

未成年喫煙は法律に違反する行為であり、これが解雇の直接的な理由となった場合、解雇は一般的に正当と見なされます。そのため、解雇予告手当を請求することは難しいと考えられます。ただし、具体的な法的判断は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することが必要です。

また、未成年者の喫煙は法律に違反する行為であり、これが職場のルールや社会的規範に反する行為であることを認識し、今後はこのような行為を避けることが重要です。職場での行動は、自分自身の評価や将来の雇用機会に大きく影響することを忘れないでください。

よくある質問

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2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。
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