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雇用保険法33条-3において、基本手当の受給資格に係る離職について、給付制限+21日+所定給付日数が365日を超えると受給期間が延びるとのことですが、どのような状況下で1年を超えるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

雇用保険法33条-3において、基本手当の受給資格に係る離職について、給付制限+21日+所定給付日数が365日を超えると受給期間が延びるとされています。この規定は、受給資格者が給付制限期間を経てもなお、所定の給付日数を満たすために必要な期間が1年を超える場合に適用されます。

具体的な状況としては、例えば、自己都合退職や自己の責めに帰すべき解雇により給付制限が発生し、その後の所定給付日数が90日、120日、150日などとなる場合が考えられます。しかし、これらの日数に給付制限期間を加えても、通常は1年を超えません。

しかし、受給資格者が複数回の離職を経験し、それぞれの離職による給付制限期間と所定給付日数が累積される場合、その累積期間が1年を超える可能性があります。例えば、初回の離職で給付制限期間が90日、所定給付日数が90日、その後再就職し再度自己都合退職で給付制限期間が90日、所定給付日数が90日となった場合、累積期間は360日となります。この状態でさらに離職が発生し、給付制限期間と所定給付日数が追加されると、累積期間が1年を超える可能性があります。

また、雇用保険法22条第2項第1号に該当する受給資格者(例えば、特定受給資格者や特定理由離職者)の場合、1年に60日を加えた期間が適用されるため、これにより累積期間が1年を超える可能性も考えられます。

このように、複数回の離職と給付制限期間の累積、あるいは特定受給資格者の場合の特例により、給付制限+21日+所定給付日数が1年を超える状況が発生することがあります。

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