
障害者の雇用保険の数え方について教えてください。2024年3月12日から4月10日までの雇用契約書には雇用保険加入が記載されており、契約更新後の4月11日から9月10日までの契約にも雇用保険加入が記載されています。この場合、会社の倒産や災害などがない限り、契約期間満了までに6ヶ月以上加入と見てよいでしょうか?月間就労日数は16日、1日7時間労働です。
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対策と回答
雇用保険の加入要件は、原則として週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込みが31日以上あることです。あなたの場合、週の所定労働時間は7時間×16日÷4週=28時間となり、週20時間以上の要件を満たしています。また、雇用見込みについては、2024年3月12日から9月10日までの契約期間があり、これは明らかに31日以上の雇用見込みを持っています。したがって、あなたは雇用保険の加入要件を満たしていると考えられます。
ただし、雇用保険の加入については、会社の倒産や災害などの不可抗力により契約が中断されない限り、契約期間満了までに6ヶ月以上加入している必要があります。あなたの場合、3月12日から9月10日までの期間は6ヶ月以上になりますので、この要件も満たしていると考えられます。
また、障害者の雇用については、障害者雇用促進法に基づき、企業は一定数の障害者を雇用する義務があります。そのため、障害者の雇用保険加入については、通常の労働者と同様の基準で判断されますが、雇用の安定性や継続性については特に配慮されることがあります。
以上のことから、あなたの場合、雇用保険の加入要件を満たしており、会社の倒産や災害などがない限り、契約期間満了までに6ヶ月以上加入していると見てよいでしょう。ただし、具体的な判断については、最寄りのハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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