
雇い入れ時健康診断の結果が通知されない場合、および異常所見がある場合の会社の対応について
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対策と回答
労働安全衛生法に基づき、雇い入れ時健康診断の結果は労働者に通知されるべきです。具体的には、労働安全衛生法第66条の6項により、事業者は健康診断の結果を労働者に通知しなければなりません。また、診断結果に異常所見がある場合、同法第66条の4項に基づき、事業者は医師または歯科医師の意見を聴取し、必要な健康保持措置を講じる必要があります。
さらに、労働安全衛生規則第51条および第51条の2により、健康診断個人票の作成と保存、および医師または歯科医師からの意見聴取の期限と方法が定められています。これらの規定に従い、会社は健康診断の結果を遅滞なく通知し、異常所見がある場合には適切な対応を取ることが求められます。
したがって、会社が雇い入れ時健康診断の結果の通知や異常所見がある場合の勧告を省略することは、労働安全衛生法および関連規則に違反する行為となります。労働者は、これらの法的規定に基づき、会社に対して健康診断結果の通知と必要な健康管理措置の実施を求める権利を有します。
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