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勤務不良従業員(体調不良や都合などで休みや遅刻が多い)を解雇する場合は解雇予告金などのお金を必ず払わなければならないのですか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働基準法により、解雇予告金の支払いは、解雇予告が必要な場合に適用されます。具体的には、使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前までに予告をしなければなりません。予告がなされない場合、または予告期間が30日に満たない場合は、不足日数に相当する解雇予告手当(解雇予告金)を支払わなければなりません。

しかし、労働基準法には、解雇予告の例外規定も存在します。例えば、労働者が故意または重大な過失により、使用者に重大な損害を与えた場合、または労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため休業し、療養開始後30日を経過してもなお療養を続ける必要がある場合など、解雇予告をせずに即時解雇することが認められています。

あなたの質問のケースでは、従業員が体調不良や都合で休みや遅刻が多いという理由で解雇される場合、これらの例外に該当しない限り、解雇予告金の支払いが必要となります。ただし、この判断は個々のケースにより異なるため、具体的な状況に応じて労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。

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