
災害補償規定を定めていない場合の業務災害補償保険の保険金に対する税務取扱いと罰則について教えてください。
もっと見る
対策と回答
災害補償規定を定めていない場合でも、業務災害補償保険の保険金は通常の保険金と同様に、所得税法上の一時所得として取り扱われます。一時所得は、収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の半分が課税対象となります。したがって、保険金の全額が課税対象となるわけではありません。
また、災害補償規定を定めていないこと自体に対する罰則は、労働基準法に基づいて設けられています。労働基準法第89条により、使用者は災害補償に関する規定を定めなければならず、これを怠った場合には、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ただし、この罰則は災害補償規定の未制定に対するものであり、保険金の税務取扱いに直接影響するものではありません。
結論として、災害補償規定を定めていない場合でも、業務災害補償保険の保険金は一時所得として課税されますが、全額が課税対象となるわけではありません。また、規定の未制定に対しては罰則がありますが、これは保険金の税務取扱いに直接影響しません。
よくある質問
もっと見る·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?