
適応障害で休職中で、会社の労働規則により11月末で自然退職することになりました。退職後も傷病手当金の申請は可能でしょうか?また、どのような手続きが必要ですか?
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対策と回答
退職後も傷病手当金の申請は可能ですが、手続きが異なります。通常、傷病手当金は健康保険に加入している被保険者が病気やケガで働けない場合に支給されます。退職後は、健康保険の被保険者ではなくなるため、傷病手当金の申請はできません。しかし、退職前に既に傷病手当金の支給を受けている場合、退職後も一定の条件を満たせば、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。具体的には、退職日の翌日から起算して5年以内に、同一の病気やケガが原因で働けない状態が続いている場合に申請が可能です。手続きは、退職後は自分で行う必要があります。具体的な流れは以下の通りです。
- 医師に傷病手当金支給申請書の記入を依頼します。
- 自分で必要事項を記入します。
- 退職前の健康保険組合に提出します。
この手続きには、医師の診断書や、働けないことを証明する書類が必要となります。また、退職後の健康保険は国民健康保険に切り替える必要がありますが、傷病手当金の支給には影響しません。詳細な条件や必要書類は、退職前の健康保険組合に確認することをお勧めします。
よくある質問
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