
入職者が過去の休職事実を明らかにしておらず、現職で再休職する場合、①前職の傷病休職で過去傷病給付金が出されていた場合、現職で再度給付金を申請する際に当社としては過去傷病休職があった事実を検知できるか?②前職産休育休で過去育児休業給金が出されていた場合、現職で傷病休職に入り傷病給付金を申請する場合、何某かのプロセスで育児休業をとっていた事実を検知できるか?
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対策と回答
①過去の傷病休職事実の検知について:
現職で傷病給付金を申請する際、労働者は健康保険組合に申請書を提出します。この際、健康保険組合は労働者の過去の健康保険記録を確認します。もし、過去に傷病休職があり、その間に傷病給付金が支給されていた場合、その記録が残っている可能性が高いです。したがって、健康保険組合は過去の傷病休職事実を検知することができます。
②過去の育児休業事実の検知について:
現職で傷病給付金を申請する際、労働者は健康保険組合に申請書を提出します。この際、健康保険組合は労働者の過去の健康保険記録を確認します。もし、過去に育児休業があり、その間に育児休業給付金が支給されていた場合、その記録が残っている可能性が高いです。したがって、健康保険組合は過去の育児休業事実を検知することができます。
ただし、これらの検知は健康保険組合の記録に基づくものであり、企業側が直接検知することは難しいです。企業が過去の休職事実を確認するためには、労働者に過去の健康保険記録を提出してもらうか、健康保険組合に問い合わせる必要があります。
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