
死亡退職金や弔慰金の振込が1ヶ月遅れる場合、遅延金利はどの程度発生しますか?
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対策と回答
死亡退職金や弔慰金の振込が遅れる場合、遅延金利の発生については、基本的に法律で定められた規定はありません。しかし、労働基準法第26条により、使用者が労働者に対して賃金を支払わない場合、遅延損害金を支払う義務があります。この遅延損害金の利率は、民法第404条に基づき、年5%とされています。ただし、これは通常の賃金に対する規定であり、死亡退職金や弔慰金に直接適用されるかどうかは明確ではありません。
会社との雇用契約や就業規則に特別な規定がある場合、それに従うことになります。また、労働者の遺族が会社に対して遅延金利の支払いを求める場合、裁判所の判断により、適切な金利が認められる可能性もあります。
このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することや、弁護士に相談して法的措置を取ることも考えられます。労働者の権利を守るために、適切な措置を講じることが重要です。
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