
契約更新の初回が2024年12月1日〜2025年12月31日、契約更新の回数の上限が4回まで2029年11月30日までとある場合、契約更新上限まで達したら無期労働契約を申し出できますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有期労働契約は原則として同一の事業主との間で更新されることが3回を超える場合、4回目以降の契約は無期労働契約とみなされます。しかし、この規定は労働者が無期労働契約を希望する場合に適用されるものであり、労働者が有期労働契約を希望する場合は、その限りではありません。
ご質問のケースでは、契約更新の回数が4回までとされていますが、これが労働基準法の規定に基づくものであれば、4回目の契約更新時には無期労働契約とみなされることになります。ただし、これは労働者が無期労働契約を希望している場合に限ります。労働者が引き続き有期労働契約を希望する場合は、事業主との交渉が必要となります。
また、労働基準法には、有期労働契約が特定の理由なく繰り返し更新される場合、労働者が無期労働契約を求める権利があるとされています。この権利を行使するためには、労働者は労働基準監督署に申し立てを行うことができます。
したがって、契約更新の上限に達した場合、労働者は無期労働契約を申し出ることができますが、そのためには労働基準法の規定に基づく法的な手続きが必要となります。具体的な手続きや交渉については、労働組合や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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