
A型事業所からB型事業所に変更されることで給与が減少し、離職を考えています。ハローワークに離職届を出す際、会社都合の離職として認められる可能性はありますか?また、会社都合と自分都合で失業手当の受給条件に違いはありますか?
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対策と回答
A型事業所からB型事業所への変更に伴い給与が減少し、離職を検討されている場合、離職届を出す際に会社都合の離職として認められるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、事業所の形態変更や経営状態の悪化による給与減少は、会社都合の離職として認められる可能性がありますが、これはハローワークの判断に依存します。ハローワークでは、離職理由の詳細を確認し、会社都合か自分都合かを判断します。
会社都合の離職と自分都合の離職では、失業手当の受給条件に違いがあります。会社都合の離職の場合、待期期間が終了後すぐに失業手当が支給される可能性が高いです。一方、自分都合の離職の場合、待期期間が終了後にさらに給付制限期間(通常3ヶ月)が設けられることがあります。
離職を決断する前に、ハローワークで具体的な状況を相談し、離職届の提出方法や失業手当の受給条件について確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。これにより、労働条件の変更が適切に行われているか、法的な観点から確認することができます。
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