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建設関係の会社を経営しています。従業員が通勤災害に遭い、通院のために車をリースしてほしいと言ってきました。この要求は合理的でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

通勤災害に遭った従業員の要求に対する対応は、労働基準法や社会保険制度に基づいて行う必要があります。まず、通勤災害は労働基準法第75条に定められており、使用者は労働者の通勤災害に対して一定の責任を負います。具体的には、労働者が通勤災害により負傷した場合、使用者は労災保険による補償を受けることができます。

労災保険は、労働者が業務上の災害や通勤災害により負傷、疾病、障害、死亡した場合に、その補償を行う制度です。通勤災害により負傷した労働者は、労災保険から療養補償給付を受けることができます。この給付には、医療機関での診療費や通院にかかる交通費などが含まれます。

従業員が通院のために車をリースしてほしいという要求については、労災保険の給付内容を確認することが重要です。もし、労災保険の給付で車のリース費用がカバーされない場合、会社が特別な事情があると判断した場合には、会社の負担で車をリースすることも考えられます。ただし、これは会社の判断によるものであり、法的に義務付けられているものではありません。

また、従業員の通勤災害に対する対応は、労働者の安全配慮義務にも関連します。使用者は、労働者の安全を確保するために、必要な措置を講じる義務があります。したがって、従業員の要求に対しては、労災保険の給付内容や会社の財務状況、従業員の状況などを総合的に判断して、適切な対応を取ることが求められます。

最終的な判断は、会社の経営判断となりますが、労働基準監督署や労働組合などの専門機関に相談することも一つの方法です。これにより、法的に適切な対応を取ることができるでしょう。

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