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職場での着替え時間及びそれにかかる賃金について、派遣社員と直接雇用者の扱いの違いについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

職場での着替え時間が労働時間に含まれるかどうかは、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法では、労働者が業務に従事するために必要な時間は労働時間として扱われるとされています。したがって、着替え時間が業務に不可欠である場合、その時間は労働時間に含まれ、賃金が支払われるべきです。

あなたの場合、直接雇用として入社してからの着替え時間に対する賃金は支払われたものの、派遣社員として働いていた期間の着替え時間に対する賃金は支払われていないとのことです。これは、派遣社員と直接雇用者とでは労働条件が異なることが原因と考えられます。

派遣社員の場合、労働契約は派遣元企業との間で結ばれ、労働条件もその契約に基づいて定められます。一方、直接雇用者は雇用主と直接契約を結び、労働条件もその契約に基づいて定められます。したがって、派遣社員と直接雇用者とでは、同じ職場で働いていても、労働条件が異なることがあります。

あなたのケースでは、派遣社員として働いていた期間の着替え時間に対する賃金が支払われていないことについて、まずは派遣元企業に問い合わせることをお勧めします。派遣元企業との契約内容を確認し、着替え時間が労働時間に含まれるかどうか、含まれる場合には賃金が支払われるべきかどうかを確認する必要があります。

また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の適用についての相談に応じ、違反がある場合には是正勧告を行う機関です。あなたのケースが労働基準法に違反していると判断された場合、労働基準監督署は派遣元企業に対して是正勧告を行い、賃金の支払いを求めることができます。

以上のように、派遣社員と直接雇用者とでは労働条件が異なることがあり、それが着替え時間に対する賃金の支払いにも影響を与えることがあります。あなたのケースについては、まず派遣元企業に問い合わせ、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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