
教員は20分くらいまでならストライキしてもいいと聞いたことがあるのですが本当ですか?
もっと見る
対策と回答
教員が20分間のストライキを行うことができるかどうかについては、法律や労働組合の規約、学校の方針などによります。日本では、労働組合法に基づき、労働者は団体交渉権、団体行動権、団体協約締結権を持っています。この中で、団体行動権にはストライキが含まれます。しかし、ストライキの実施には、労働組合の決議や、労働基準監督署への届出など、一定の手続きが必要です。
具体的に20分間のストライキが認められるかどうかは、各労働組合の規約や、学校との間で締結された労働協約によります。また、教育委員会や学校の方針も重要な要素となります。したがって、教員が20分間のストライキを行うことができるかどうかは、個々の状況により異なります。
ストライキを行う際には、教育活動の継続性や児童生徒への影響なども考慮する必要があります。また、ストライキが法的に認められる範囲内で行われることが重要です。教員がストライキを検討する際には、労働組合や法律専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。