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訪問介護で利用者様宅で窃盗をしたという疑いがある社員が居ます。これだけの証拠で社員を解雇出来ますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、解雇は最終手段としてのみ使用されるべきであり、解雇の理由は明確かつ合理的でなければなりません。窃盗の疑いがある場合、それは重大な問題ですが、解雇に至る前に、まずは調査を行い、証拠を集める必要があります。

あなたが提供した情報に基づくと、以下のような証拠があります:

  1. 利用者様が普段食べないカップラーメンが5個購入されていて直ぐに無くなっている。
  2. 新しく購入した砂糖が無くなっている。
  3. 利用者様の娘様が親のために買ってきた高級肉が無くなっている。
  4. 娘様がスタッフ全員の為に購入した栄養ドリンクを全て持ち帰った様子。
  5. 利用者様の菓子パンが賞味期限切れだからと言って食べてたという同僚の証言。

これらの証拠は、窃盗の疑いを強めるものですが、直接的な証拠(例えば、監視カメラの映像や目撃証言)がない場合、解雇には至らない可能性があります。また、解雇には労働基準監督署への事前通知が必要であり、解雇の理由を明確に示す書面を提供する必要があります。

解雇を検討する前に、まずは社員との面談を行い、事情を聴取することが重要です。その後、証拠が十分であると判断された場合にのみ、解雇の手続きを進めるべきです。また、法律的なアドバイスを受けることも重要です。

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