background

健康で働ける状態にある者が、生活保護を受けていて、働きたくないから、就労指導をされたくないからという理由で就労不可の診断書を書いてもらうことは出来ますか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

健康で働ける状態にある者が、就労不可の診断書を取得することは、日本の法律においては困難です。日本の生活保護制度は、生活に困窮する者に対して、その生活の安定を図るための制度であり、その利用者に対しては、積極的な就労支援が行われます。

具体的には、生活保護の受給者は、就労支援を受ける義務があります。これは、生活保護法第5条に基づくもので、「生活保護を受ける者は、その能力に応じて、自らの生活の向上を図るために、必要な努力をしなければならない」とされています。このため、健康で働ける状態にある者が、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を取得することは、法律に反する行為となります。

また、医師は、患者の健康状態を正確に評価し、その結果に基づいて診断書を発行する義務があります。健康で働ける状態にある者に対して、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を発行することは、医師の倫理規定に違反する行為となります。

したがって、健康で働ける状態にある者が、働きたくないからという理由で就労不可の診断書を取得することは、法律や倫理規定に反する行為となり、推奨されません。生活保護の受給者は、その能力に応じて、積極的に就労活動を行い、自らの生活の向上を図ることが求められます。

よくある質問

もっと見る

·

15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?

·

建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

·

下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?

·

中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成