
労働基準法における平均賃金の算定について、月末締めの翌月25日支払いの会社において、11月初めに算定事由が発生し、8.9.10月の3ヶ月で計算するとき、8/25・9/25・10/25に支払われた給料で計算するのでしょうか?それとも9/25・10/25・11/25(予定)で計算しますか?
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対策と回答
労働基準法における平均賃金の算定は、算定事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って算出します。具体的には、月末締めの翌月25日支払いの会社において、11月初めに算定事由が発生した場合、その算定事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金を基に計算します。したがって、8/25・9/25・10/25に支払われた給料を基に計算することになります。9/25・10/25・11/25(予定)で計算するのではなく、算定事由が発生した日以前の実際に支払われた賃金を基に計算することが重要です。この計算方法は、労働者の生活保障と企業の経営安定を両立させるためのものであり、労働基準法に基づいて厳格に適用されるべきです。
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