
事業譲渡による転籍後、勤続年数はリセットされますか?また、失業保険や信用情報に影響はありますか?
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対策と回答
事業譲渡による転籍後の勤続年数の取り扱いについては、労働基準法に基づいて判断されます。基本的に、転籍によって勤続年数がリセットされることはありません。ただし、これは新しい会社が従前の会社と同一性を有する場合に限ります。つまり、事業譲渡後も業務内容や雇用条件が大きく変わらない場合、勤続年数は引き継がれます。
有給休暇については、労働基準法第19条により、転籍後も引き継がれることが定められています。したがって、あなたの場合、10年以上の勤続年数は転籍後も継続され、有給休暇も引き継がれます。
失業保険については、転籍後の勤続年数が引き継がれるため、退職時の失業保険の給付額に影響を与えることはありません。失業保険の給付額は、退職時の賃金と勤続年数に基づいて計算されますが、転籍によってこれらの要素が変わらない限り、給付額に影響は出ません。
信用情報については、転籍自体は信用情報に直接影響を与えることはありません。信用情報は、主に借金の返済状況やクレジットカードの利用状況などに基づいて形成されます。したがって、転籍によって信用情報が変わることはないと考えられます。
以上の点から、事業譲渡による転籍後も勤続年数はリセットされず、失業保険や信用情報にも影響はないと考えられます。ただし、具体的な状況については、労働局や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
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