
離職票の離職理由として、相応しいのは?今年2月に転職しました。試用期間半年の契約でしたが、現場に配属されたら、実際は試用期間3ヶ月でした。もし、3ヶ月を持って、能力不足で解雇された場合、離職票の離職理由は、「雇用契約契約満了」か「退職勧奨」のいずれかとなるでしょうか?もし、自己都合とされていた場合、ハローワークに抗議すべきでしょうか?
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対策と回答
離職票の離職理由は、解雇の場合、通常「解雇」と記載されます。ただし、あなたのケースでは、試用期間が3ヶ月であったため、この期間内に解雇された場合、離職理由は「解雇」となります。試用期間は雇用契約の一部であり、この期間内に雇用主が労働者の能力や適性を判断し、契約を継続するか否かを決定する権利があります。したがって、試用期間内の解雇は、通常「解雇」として扱われます。
もし、離職票に「自己都合」と記載されていた場合、それは誤りであり、ハローワークに対して抗議することが可能です。ただし、抗議の際には、解雇通知書や雇用契約書など、解雇が試用期間内に行われたことを証明する書類を提出する必要があります。これにより、離職票の記載内容が修正される可能性があります。
また、離職理由が「解雇」と記載されている場合、失業保険の受給資格があるかどうかは、ハローワークの判断によります。解雇の理由が客観的かつ合理的である場合、失業保険の受給が認められることがあります。しかし、解雇が不当であると判断された場合、失業保険の受給が認められないこともあります。
以上のように、離職票の離職理由は、解雇の場合「解雇」と記載されることが一般的です。誤って「自己都合」と記載された場合は、ハローワークに抗議し、記載内容の修正を求めることができます。
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