
ADHD・ASDを発症し、障がい者枠で再就職したものの、仕事への弊害が伴い心身の状態が悪化しています。今辞めた場合、失業保険は該当しないと聞きましたが、傷病手当金は該当するのでしょうか?また、年内に辞める場合の適切な手続きを教えてください。
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対策と回答
ADHDやASDを発症し、障がい者枠で再就職したものの、仕事への弊害が伴い心身の状態が悪化している状況について、失業保険と傷病手当金の適用、および年内に辞める場合の手続きについて説明します。
まず、失業保険についてですが、再就職手当を受給した後に再度退職する場合、通常は失業保険の受給資格がなくなります。しかし、傷病手当金については、健康保険に加入している場合、病気やケガで働けなくなった場合に受給することができます。具体的には、連続する3日間仕事を休み、4日目以降も働けない場合に、その間の給料の約2/3を受け取ることができます。ただし、これは健康保険の加入期間が1年以上あることが条件です。
次に、年内に辞める場合の手続きについてです。まず、会社に対して辞める意思を明確に伝え、退職願または退職届を提出します。その後、会社との間で退職日と退職手続きの詳細を確認し、必要な書類の準備を行います。また、傷病手当金を受給する場合は、健康保険組合に対して申請を行い、医師の診断書や診療報酬明細書などの必要書類を提出します。
これらの手続きをスムーズに進めるためには、早めに行動することが重要です。また、心身の状態が悪化している場合は、主治医や精神福祉士のアドバイスに従い、適切な対応を取ることが大切です。
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