
欠勤多数での解雇は普通解雇と懲戒解雇では普通解雇の方が多いのでしょうか?契約社員やパートの場合は解雇よりも契約不更新とすることが多いのでしょうか?
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対策と回答
欠勤多数による解雇について、普通解雇と懲戒解雇のどちらが多いかは、企業の内部規定や労働契約、そして個々のケースに依存します。普通解雇は、労働者の責任ではない理由による解雇で、解雇予告手当や解雇理由の通知が必要です。一方、懲戒解雇は労働者の責任に基づく厳しい処分で、解雇予告手当は不要ですが、解雇理由の通知が必要です。契約社員やパートの場合、解雇よりも契約不更新とすることが多いとされています。これは、解雇には法的な手続きが必要であり、また解雇予告手当の支払いが必要となるため、企業にとっては負担が大きいためです。契約不更新は、契約期間が満了した時点で契約を更新しないことで、労働者との関係を終了させる方法で、法的な手続きや費用が不要であるため、企業にとっては手続きが簡便であるという利点があります。しかし、契約不更新についても、労働者に対する十分な説明や通知が必要であり、不当な理由による契約不更新は労働基準法違反となる可能性があります。
よくある質問
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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。