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調剤薬局事務さんに質問 レセプトの返戻に関わる書類通知書などは保管義務が定められてますか? 増減点連絡、突合連絡、返戻内訳など 一応3年保管していますが皆さんどうしてますか?

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対策と回答

2024年11月12日

調剤薬局において、レセプトの返戻に関わる書類通知書や増減点連絡、突合連絡、返戻内訳などの保管義務は、社会保険診療報酬支払基金の定める規則に基づいて定められています。具体的には、『社会保険診療報酬支払基金法』により、医療機関や薬局は、診療報酬明細書(レセプト)やその返戻に関する書類を5年間保管することが義務付けられています。

この保管義務は、医療費の適正な支払いを確保するために必要な措置であり、返戻書類の保管はその一環として重要な役割を果たします。したがって、3年間の保管では義務を満たしていない可能性があります。

多くの調剤薬局では、この規則に従い、返戻に関わる書類を5年間保管しています。保管方法としては、紙媒体での保管だけでなく、電子媒体での保管も認められていますが、電子保管の場合は、その後の検索や再利用が容易に行えるように管理する必要があります。

また、保管期間が終了した書類の廃棄についても、適切な手続きを踏むことが求められます。具体的な手続きについては、社会保険診療報酬支払基金や関係機関からの指示に従う必要があります。

以上のように、レセプトの返戻に関わる書類の保管義務は、法律に基づいて厳格に定められており、調剤薬局はこれに従って適切に管理することが求められます。

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