
高熱でも出勤させられるのは適切ですか?体温は38.7度です。
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対策と回答
高熱での出勤は適切ではありません。日本の労働基準法により、労働者の健康を守るための措置が定められています。具体的には、労働基準法第66条により、使用者は労働者の健康を守るために必要な措置を講じなければならないとされています。これには、労働者が病気や怪我をした場合に、適切な休養を取ることが含まれます。
体温が38.7度ということは、明らかに発熱状態であり、この状態での出勤は労働者の健康を損なうだけでなく、他の労働者にも感染を広げる可能性があります。したがって、このような状況では、労働者は医師の診断書を持参して休暇を取ることが推奨されます。
また、使用者が労働者に無理な出勤を強要することは、労働基準法違反となる可能性があります。労働者がこのような状況に置かれた場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正措置を講じる権限を持っています。
結論として、高熱での出勤は適切ではなく、労働者の健康と安全を守るために、適切な休養を取ることが重要です。使用者も労働基準法に従い、労働者の健康を第一に考えるべきです。
よくある質問
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