
36協定を結んでいない会社で、月残業が45時間を超えた分を次の月に回すことやタイムカードの改ざんが行われています。これは労働基準法に違反しているのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法において、36協定(時間外労働に関する協定)は、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合に必要とされる法的な手続きです。36協定を結んでいない会社が、月の残業時間を45時間を超えて次の月に回すことやタイムカードの改ざんを行うことは、労働基準法に違反しています。
労働基準法第32条では、法定労働時間を超えて労働させることを禁止しており、同法第36条では、法定労働時間を超える労働を行う場合には、労働者との間で書面による協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。また、労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則が定められており、タイムカードの改ざんはこの原則に違反する行為です。
このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告や指導を行う権限を持っています。また、労働者は、労働組合に加入することで、集団交渉や労働条件の改善を図ることも可能です。
他の社員が平然としているからといって、違法な行為が正当化されるわけではありません。労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが重要です。
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