
高校生(18歳)が週40時間以上働くとどうなりますか?1つ目のバイト週5(8時間)と2つ目のバイト土曜のみ1日(8時間)働きたいです。週で計算すると48時間になってしまいます。卒業後フリーター予定なので扶養は大丈夫です。(学校は通信制です)
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対策と回答
日本の労働基準法により、18歳の高校生が週40時間以上働くことは原則として認められていません。労働基準法第56条により、18歳未満の者は週40時間、18歳以上の者は週48時間を超えて労働させてはならないとされています。ただし、学校教育法に基づく教育課程を履修している学生については、週48時間を超えて労働させることができる特例が設けられています。しかし、この特例は教育課程を履修している学生に限定され、通信制高校の場合、教育課程を履修しているかどうかが問題となります。また、週48時間を超えて労働させる場合、労働基準監督署への届出が必要です。さらに、過剰な労働は学業や健康に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。卒業後フリーター予定で扶養の問題がないとのことですが、現在の労働条件が将来の労働環境に影響を与える可能性も考慮する必要があります。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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